【ビットコインの税金】所得税・消費税・法人税・相続税について

仮想通貨法案が可決され、この1年で大きく変わっていくであろう仮想通貨業界。
事業者が登録制になったり、監査が義務化されたりするわけですが、
気になるのは税金はどうなるのかということ。
現状、仮想通貨は『「貨幣の機能」を持つと認定することで、決済手段や法定通貨との交換に使えると正式に位置づける』とされていますが、「貨幣」としては認定されていません
仮想通貨の税金に関しては、国税庁等からの正式な決定が必要であり、現状はまだ正式な法律が施行されていない状態となります。
今後仮想通貨が「貨幣」として認められた場合、消費税は非課税となり、
その他の課税については、通常の外貨取引や相続などと同様に処理されると考えられます。
本日はビットコインをはじめとする仮想通貨の税金の現状についてご説明します。
消費税については「ビットコインの消費税について」をご覧ください!
 

▼各税法に対するビットコインの位置付け

2014年3月に閣議決定されたビットコインに関する質問主意書に対する答弁書によると、
ビットコインの取引については、「所得税法、法人税法、消費税法等に定める課税要件を満たす場合には、課税の対象となる」と発表されています。
大阪国税不服審判所次席国税審判官である土屋氏の論文「ビットコインと税務」を参考に、各税法に対するビットコインの位置付けをご説明します。
(1)所得税
日本の所得税法は、「いかなる源泉から生じたものであるかを問わず課税の対象となるとともに、合法な利得のみでなく、不法な利得も課税の対象となる」とされています。
ビットコインの法的な位置付けが整備されていない現状でも、ビットコインの取引によって得られた利得は所得を構成しますので、所得税の課税の対象となります。
ビットコインの取引によって得られる所得は、主に下記の3つです。
 
■営利を目的とした継続的なビットコインの取引で生じた利益
事業所得もしくは雑所得。「棚卸資産」として処理をするのが適切。
■一般の消費者が財やサービスを購入する際の支払手段として、ビットコインを使用した場合
雑所得又は譲渡所得(購入した時のビットコインの市場価格と、購入した時の価格の差額)
■投資目的としてビットコインを保有する場合
ビットコイン(=資産)の譲渡による所得となるので、その売却益は譲渡所得となる。
 
ちなみに、譲渡所得には50万円の特別控除枠があり、50万円以下の利益には課税されません。ただし、仮想通貨以外の譲渡所得がある場合、すべて合算して50万円以下の場合のみが非課税となるので、ご注意ください。
(2)法人税
日本の法人税法は企業会計を基底としています。
ビットコインに係る企業会計基準が定まれば、法人の課税所得が計算されるようになります。
ただし、支払い手段としてビットコインを使用した場合や、「交換目的で保有する棚卸資産」に当たる場合、法人税法上は「短期売買商品」に当たる可能性があるので、今後取扱いを定める必要があると考えられます。
(3)相続税
相続税の課税対象は、相続もしくは遺贈により取得した財産(相続財産)です。
相続財産は、動産・不動産はもちろん、無体財産権(著作権など)も課税の対象となります。
ビットコインが著作権により保護されたものである場合は課税の対象となりますが、ビットコインが「電磁的記録」である場合、これを経済的価値に対する支配権として扱えるかどうかが検討課題となります。
 
以上、ビットコインの税金についてまとめました。
法案が可決されたとはいえ、まだ「貨幣」としては認められていないビットコイン。
coincheckでは、今後も金融庁や国税庁の発表を見ながら、適切な運営をして参ります。
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